もうご存知かと思いますが、火災警報器設置機嫌が迫っております。
まだのお部屋がありましたら、お急ぎ下さい。
*神戸市案内からの抜粋*
現在入居中のアパートや賃貸マンションでは、所有者や管理会社が主導して協議を行い、設置を進めていきましょう。
設置期限(平成23年5月31日)が過ぎた後は・・・
新たな居住者が入居する場合、所有者が設置を済ませておくか、契約時に、住宅用火災警報器を設置していないため、入居後に入居者自身で設置する必要があることを伝える必要があります。
所有者・管理者の方は、万が一火災が発生してしまったときに、賃借人に「住宅用火災警報器が設置されていなかったので逃げ遅れて被害に遭った」と言われないように、早期の対策をお願いします。
詳しくはこちらまで。
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/information/jyuuke...